(施設設備費の意義)
6-11-2 令第14条の5第3号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する施設設備費とは、学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収するものをいい、例えば、次の名称で徴収するものが該当する。
施設設備費(料)、施設設備資金、施設費、設備費、施設拡充費、設備更新費、拡充設備費、図書館整備費、施設充実費、設備充実費、維持整備資金、施設維持費、維持費、図書費、図書拡充費、図書室整備費、暖房費(平12課消2-10により改正)
教育に係る役務の提供の範囲における施設設備費の定義と具体例
(施設設備費の意義)
6-11-2 令第14条の5第3号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する施設設備費とは、学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収するものをいい、例えば、次の名称で徴収するものが該当する。
施設設備費(料)、施設設備資金、施設費、設備費、施設拡充費、設備更新費、拡充設備費、図書館整備費、施設充実費、設備充実費、維持整備資金、施設維持費、維持費、図書費、図書拡充費、図書室整備費、暖房費(平12課消2-10により改正)
該当する裁決はありません。
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