税務法規集

消費税法基本通達 6-11-2(施設設備費の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示施設設備費

要約

教育に係る役務の提供の範囲における施設設備費の定義と具体例

適用条件
学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収する場合
備考
令第14条の5第3号に関連

消費税法基本通達 6-11-2(施設設備費の意義)の条文本文

(施設設備費の意義)

6-11-2 令第14条の5第3号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する施設設備費とは、学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収するものをいい、例えば、次の名称で徴収するものが該当する。
 施設設備費(料)、施設設備資金、施設費、設備費、施設拡充費、設備更新費、拡充設備費、図書館整備費、施設充実費、設備充実費、維持整備資金、施設維持費、維持費、図書費、図書拡充費、図書室整備費、暖房費(平12課消2-10により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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