税務法規集

消費税法施行令 第14条の5(教育に係る役務の提供の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙定義教育に係る役務

要約

非課税となる教育に係る役務の提供の範囲に含まれる料金の列挙

備考
法別表第二第十一号の委任規定

消費税法施行令 第14条の5(教育に係る役務の提供の範囲)の条文本文

(教育に係る役務の提供の範囲)

第十四条の五 法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

 授業料

 入学金及び入園料

 施設設備費

 入学又は入園のための試験に係る検定料

 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第14条の5

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(教育に係る役務の提供の範囲)

第十四条の五 法別表第第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

更新 

(教育に係る役務の提供の範囲)

第十四条の五 法別表第一第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。

 更新

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