(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五 法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
一 授業料
二 入学金及び入園料
三 施設設備費
四 入学又は入園のための試験に係る検定料
五 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税となる教育に係る役務の提供の範囲に含まれる料金の列挙
(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五 法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
一 授業料
二 入学金及び入園料
三 施設設備費
四 入学又は入園のための試験に係る検定料
五 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(教育に係る役務の提供の範囲)第十四条の五 法別表第二 更新 ⬅
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(教育に係る役務の提供の範囲)第十四条の五 法別表第一第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。 ⬅ 更新
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