税務法規集

消費税法基本通達 6-4-2(郵便切手類の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義非課税

要約

非課税取引となる郵便切手類の範囲(郵便切手、郵便葉書、郵便書簡、特定封筒)

備考
保存用冊子や周知・啓発目的の証票は除外される。

消費税法基本通達 6-4-2(郵便切手類の範囲)の条文本文

(郵便切手類の範囲)

6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)

(1) 郵便切手

(2) 郵便葉書

(3) 郵便書簡

(4) 特定封筒

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する