(郵便切手類の範囲)
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
(1) 郵便切手
(2) 郵便葉書
(3) 郵便書簡
(4) 特定封筒
非課税取引となる郵便切手類の範囲(郵便切手、郵便葉書、郵便書簡、特定封筒)
(郵便切手類の範囲)
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
(1) 郵便切手
(2) 郵便葉書
(3) 郵便書簡
(4) 特定封筒
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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