(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(令5課消2-3、令5課消2-9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。