(介護サービスの委託に係る取扱い)
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)