税務法規集

消費税法基本通達 6-7-6(生産活動等の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準生産活動

要約

社会福祉事業等に係る非課税取引の判定における「生産活動」及びその事業の定義

適用条件
社会福祉事業等に係る資産の譲渡等の非課税判定に適用
備考
法別表第二第7号ロかっこ書に関連

消費税法基本通達 6-7-6(生産活動等の意義)の条文本文

(生産活動等の意義)

6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

(1) 生産活動とは、(2)に掲げる事業において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(以下6-7-6において「要援護者」という。)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいう。
 なお、(2)に掲げる事業では、このような生産活動のほか、要援護者に対する養護又は援護及び要援護者に対する給食又は入浴等の便宜供与等も行われているが、当該便宜供与等は生産活動には該当しないのであるから留意する。

(2) 「生産活動」が行われる事業とは、要援護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な訓練の提供や職業の供与等を行い、要援護者の自立を助長し、自活させることを目的とする次に掲げる事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項又は第13項から第15項(定義)までに規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業をいう。

 社会福祉法第2条第2項第4号又は第7号(定義)に規定する障害者支援施設又は授産施設を経営する事業

 社会福祉法第2条第3項第1号の2(定義)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

 社会福祉法第2条第3項第4号の2(定義)に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第二第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(生産活動等の意義)

6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

更新 

(生産活動等の意義)

6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9により改正)

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