(児童福祉施設の取扱い)
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)