税務法規集

消費税法基本通達 6-7-7(児童福祉施設の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準児童福祉施設

要約

児童福祉施設を経営する事業の社会福祉事業等への該当性

適用条件
児童福祉施設を経営する事業が対象
備考
社会福祉法、法別表第二第7号ロ、令第14条の3第1号を参照

消費税法基本通達 6-7-7(児童福祉施設の取扱い)の条文本文

(児童福祉施設の取扱い)

6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する