(保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等)
6-7-7の2 令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。(令5課消2-3、令6課消2-13により改正)
(1) 児童福祉法第59条の2第1項(認可外保育施設の届出)の規定による届出を行っている施設が、平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」に定める要件を満たし、都道府県知事等から当該要件を満たしている旨の証明書の交付を受けている場合に、当該施設において乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
(注)
1 都道府県知事等とは、都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市の長をいう。
2 当該施設が都道府県知事等から当該証明書を返還することを求められた日以後の乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等は、非課税とされる資産の譲渡等に該当しない。
(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号(厚生労働省令で定める施設)に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の認定を受けているもの又は同条第10項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等