税務法規集

消費税法基本通達 6-7-8(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外非課税施設障害福祉サービス

要約

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が提供する施設障害福祉サービス等における生産活動による資産の譲渡等の非課税除外

適用条件
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設が対象
備考
令第14条の3第4号に基づく

消費税法基本通達 6-7-8(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)の条文本文

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)

6-7-8 令第14条の3第4号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号(障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する更生援護には、生産活動として行われる資産の譲渡等は含まれないのであるから留意する。(旧6-7-4)、平15課消1-37、平18課消1-43、平25課消1-34により改正)

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