税務法規集

消費税法基本通達 6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外適用範囲社会福祉施設経営

要約

地方公共団体等から委託された社会福祉施設経営の非課税判定

適用条件
社会福祉法人等が地方公共団体等から社会福祉施設の経営を委託された場合
備考
法別表第二第7号ロに関連、業務の一部委託は原則として対象外

消費税法基本通達 6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い)の条文本文

(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加、令5課消2-9により改正)

(注) 事業者が社会福祉施設に係る業務の一部を当該社会福祉施設を設置した地方公共団体等又は設置者である地方公共団体等から当該社会福祉施設の経営を委託された社会福祉法人等の委託により行う場合(当該業務の一部を行うことが社会福祉事業に該当する場合を除く。)、当該事業者が行う業務は、同号に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等には該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加、令5課消2-9により改正追加

更新 

(社会福祉事業の委託に係る取扱い)

6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)

 更新

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