税務法規集

消費税法基本通達 7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外例示非居住者輸出免税

要約

非居住者への役務提供のうち輸出免税の対象外となる取引の例示

適用条件
非居住者に対する役務の提供が輸出免税に該当するかを判断する場合に適用
備考
令第17条第2項第7号に基づく

消費税法基本通達 7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)の条文本文

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13、令8課消2-11により改正)

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 国内に所在する不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介

(4) 建物の建築請負

(5) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(6) 国内における飲食又は宿泊

(7) 理容又は美容

(8) 医療又は療養

(9) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(10) 国内間の電話、郵便又は信書便

(11) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13、令8課消2-11により改正)

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(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13により改正)

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