税務法規集

消費税法基本通達 7-2-17(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外輸出免税

要約

国内に支店等を有する非居住者への役務提供における輸出免税の適用可否

適用条件
非居住者が国内に支店又は出張所等を有する場合
備考
一定の要件を満たす場合の例外規定あり

消費税法基本通達 7-2-17(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)の条文本文

(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

7-2-17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供)の規定の適用はないものとして取り扱う。
 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課消1-35により改正)

(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。

(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

この条文を参照している裁決(0件)

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