(外航船等への積込物品に係る輸出免税)
7-2-18 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合において、当該積込みが外国籍の船舶又は航空機(外国籍の船舶又は航空機で、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借(いわゆる裸傭船)し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められる場合における船舶又は航空機を除く。以下7-3-2において同じ。)へのものであるときは、法第7条第1項(輸出免税等)の規定が適用され、輸出免税の対象となる内国貨物に限定がないのに対し、本邦の船舶又は航空機への積込みであるときは、租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品の免税)の規定が適用され、同項に規定する指定物品のみが免税の対象となるのであるから留意する。(平31課消2-9により改正)