(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
7-2-22 輸徴法第15条の2(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11-1から11-6(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等)の規定を準用するものとする。
加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減の取扱い
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
7-2-22 輸徴法第15条の2(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11-1から11-6(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等)の規定を準用するものとする。
該当する裁決はありません。
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