税務法規集

消費税法基本通達 7-2-22(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定輸出免税消費税軽減

要約

加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減の取扱い

適用条件
加工又は修繕目的で輸出される課税物品が対象
備考
関税定率法基本通達11-1から11-6を準用

消費税法基本通達 7-2-22(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)の条文本文

(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

7-2-22 輸徴法第15条の2(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11-1から11-6(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等)の規定を準用するものとする。

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