(保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税)
7-2-21 関税法第42条(保税蔵置場の許可)の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が、その経営する保税地域に該当する店舗で、出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は第60条(日本人の出国)の規定により出国の確認を受けた者(以下7-2-21及び7-2-23において「出国者」という。)に対して課税資産の譲渡を行った場合において、当該出国者が帰国若しくは再入国に際して当該課税資産を携帯しないことが明らかなとき又は渡航先において当該課税資産を使用若しくは消費をすることが明らかなときは、当該課税資産を当該保税蔵置場の許可を受けた者が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。