(指定書類の保存が必要となる場合)
7-2-24 規則第5条第1項第1号(輸出取引等の証明)に規定する「資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により」受領とは、資産の譲渡又は貸付けの相手方から直接又は代理人等を介して対価を銀行券、政府紙幣又は硬貨により受領することをいうのであり、金融機関を介して振込により対価を受領することは含まれないのであるから留意する。
また、同号に規定する「その相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領」(以下7-2-24において「対象受領」という。)とは、例えば、資産の譲渡又は貸付けの相手方以外の者(保証人、連帯債務者その他の当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価につき支払義務を負うことが明らかな者を除く。)から金融機関を介して対価を受領することなどをいうのであり、資産の譲渡又は貸付けの相手方から対価を受領していることが金融機関等の記録により明らかとなっている場合は含まれないのであるから留意する。(令8課消2-11により追加)
(注)
1 一の資産の譲渡又は貸付けに関し、その対価の一部であっても現金等により受領する場合(同号に規定する「現金等により受領する場合」をいう。以下7-2-24及び7-2-25において同じ。)、指定書類(同号に規定する「指定書類」をいう。以下7-2-24から7-2-26までにおいて同じ。)の保存を要する。ただし、契約等により手付金等として対価の一部を現金で受領する場合であって、対価の大部分を現金等により受領する場合以外の方法により受領する場合は、指定書類の保存を要しないこととして差し支えない。
2 資金決済に関する法律第2条第16項(定義)に規定する暗号資産交換業者を介さず対価として同条第14項に規定する暗号資産を受領する場合や対価として商品券を受領する場合のように現金以外の決済手段をその決済手段の媒介等を業とする事業者を介さず受領する場合は、対象受領に該当する。
3 債権債務の相殺(相殺する債務が資産の譲渡又は貸付けの相手方に係るものであることが明らかな場合に限る。)により対価を受領する場合は、対象受領に該当しない。