(国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い)
7-2-7 日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港(以下7-2-7において「港等」という。)を経由する場合の取扱いは、次による。
(1) 国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7-2-7において「到着地」という。)とする場合
イ 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7-2-7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ロ 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ハ 経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。
(2) 国外の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国内の港等を到着地とする場合
イ 国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。
ロ 国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。
ハ 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。