税務法規集

消費税法基本通達 7-3-2(外航船等の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準適用範囲外航船等

要約

租税特別措置法第85条第1項の免税が適用される外航船等の範囲

適用条件
租税特別措置法第85条第1項の免税適用を検討する場合
備考
租特法令第45条第2項、租特法規則第32条、法第7条第1項、輸徴法第12条第1項を参照

消費税法基本通達 7-3-2(外航船等の範囲)の条文本文

(外航船等の範囲)

7-3-2 租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品等に係る免税)の規定が適用される外航船等は、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる租特法令第45条第2項(外航船等に準ずる船舶の範囲)及び租特法規則第32条(遠洋漁業船等の範囲)に規定する遠洋漁業船等を含む。)又は航空機7-2-18において、外国籍の船舶又は航空機から除かれるものを含む。)に限られるのであるから留意する。

(注) 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合には、法第7条第1項(輸出免税等)の規定が適用され、当該外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むために外国貨物を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第12条第1項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)の規定が適用される。

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