(外航船等の範囲)
7-3-2 租特法第85条第1項(外航船等に積み込む物品等に係る免税)の規定が適用される外航船等は、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる租特法令第45条第2項(外航船等に準ずる船舶の範囲)及び租特法規則第32条(遠洋漁業船等の範囲)に規定する遠洋漁業船等を含む。)又は航空機(7-2-18において、外国籍の船舶又は航空機から除かれるものを含む。)に限られるのであるから留意する。
(注) 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合には、法第7条第1項(輸出免税等)の規定が適用され、当該外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むために外国貨物を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第12条第1項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)の規定が適用される。