税務法規集

租税特別措置法施行令 第45条(指定物品の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義指定指定物品指定船舶

要約

消費税の免税等に係る指定物品(酒類、製造たばこ、船用品、機用品)及び指定船舶の範囲

備考
法第八十五条第一項の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第45条(指定物品の範囲等)の条文本文

(指定物品の範囲等)

第四十五条 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

 酒類及び製造たばこ

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。)

 法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

更新 

二 関税法第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

 更新

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