(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
免税購入した消耗品等を国内で消費・生活の用に供した場合の消費税即時徴収の適用
(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月18日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正) 更新 ⬅
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(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正) ⬅ 更新
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