税務法規集

消費税法基本通達 8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務判定基準輸出免税物品

要約

免税購入した消耗品等を国内で消費・生活の用に供した場合の消費税即時徴収の適用

適用条件
輸出物品販売場で消耗品等を免税購入した者が対象
備考
法第8条第3項および令第18条第3項に関連

消費税法基本通達 8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)の条文本文

(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)

8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)

8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

更新 

(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)

8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)

 更新

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