税務法規集

消費税法基本通達 8-1-5の2(輸出しないときの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準輸出免税

要約

輸出物品販売場で免税購入した物品を出国時に所持していない場合の輸出しないときの判定

適用条件
輸出物品販売場での免税購入対象者が出国時に物品を所持していない場合
備考
法第8条第3項(消費税の即時徴収)に関連

消費税法基本通達 8-1-5の2(輸出しないときの範囲)の条文本文

(輸出しないときの範囲)

8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(輸出しないときの範囲)

8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)

更新 

(輸出しないときの範囲)

8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2ー3、令7課消2ー4により改正)

 更新

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