(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)
輸出物品販売場で免税購入した物品を出国時に所持していない場合の輸出しないときの判定
(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月18日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
|---|---|
(輸出しないときの範囲)8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2- 更新 ⬅
|
(輸出しないときの範囲)8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2ー3、令7課消2ー4により改正) ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する