(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合)
8-2-6 法法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(令5課消2-3により改正)
(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条(罰則)の規定に該当して告発を受けた場合をいう。
(2) 「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、免税購入対象者に対する販売場としての施設等が十分なものでなくなった場合、経営者の資力及び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販売場として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。