(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)
8-2-5 臨時販売場(法第8条第9項(臨時販売場設置の届出)に規定する臨時販売場をいう。以下8-2-5及び8-2-9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消1-9により追加、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
(1) 臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として以下の要件を満たす者であること。
イ 臨時販売場において行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制が整備されていること。
ロ 手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。
(2) 法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の5第3項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の取消し)の規定により臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
(3) 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の許可を受けている事業者であること。
(注) 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認は、当該事業者が経営する輸出物品販売場の許可の区分にかかわらず与えることができるが、手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、上記(1)ロの要件を満たす必要があることに留意する。
なお、法第8条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされる臨時販売場は、その臨時販売場を設置する際の届出書に記載した免税販売手続の区分により免税販売手続を行うこととなる。この場合において、手続委託型輸出物品販売場として免税販売手続を行うには、設置する臨時販売場が特定商業施設内にあり(特定商業施設が令第18条の2第5項(商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例)に規定する地区等である場合は、同条第4項第1号及び第2号(特定商業施設の定義)に規定する組合員が経営する販売場に限る。)、かつ、8-2-1(2)ハの要件を満たしている必要があることに留意する。