(承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合)
8-2-7 令第18条の2第10項(承認免税手続事業者の承認の取消し)の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条(罰則)の規定に該当して告発を受けた場合をいう。
(2) 「免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、免税手続カウンターの施設等が十分なものでなくなった場合、承認免税手続事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認免税手続事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。