(承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合)
8-2-8 令第18条の4第7項(承認送信事業者の承認の取消し)の規定により承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(令2課消2-9により追加)
(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条(罰則)の規定に該当して告発を受けた場合をいう。
(2) 「購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、購入記録情報を規則第6条の2第4項(購入記録情報の提供方法)に規定する方法により適切に国税庁長官に提供していないと認められる場合、承認送信事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認送信事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。