(臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合)
8-2-9 令第18条の5第3項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の取消し)の規定により臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1-9により追加、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1により改正)
(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条(罰則)の規定に該当して告発を受けた場合をいう。
(2) 「臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、臨時販売場において行った免税販売手続について検証を行うための体制が十分なものでなくなった場合、設置する臨時販売場の場所が不適当と認められる場合及び臨時販売場を設置しようとする事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、臨時販売場を設置しようとする事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。