税務法規集

消費税法基本通達 8-3-1(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出申請許可購入記録情報

要約

輸出物品販売場の許可申請時に、購入記録情報の提供方法等の届出書を併せて提出できること

適用条件
市中輸出物品販売場を経営する事業者が新たに許可を受けようとする場合
備考
識別符号の通知は許可があった日以後に行われる。

消費税法基本通達 8-3-1(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)の条文本文

(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出)

8-3-1 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。(令5課消2-3により改正)

(注) この場合の規則第6条の2第2項(識別符号の通知)に規定する識別符号の通知は、当該販売場に係る輸出物品販売場の許可があった日以後に行われることになる。

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