税務法規集

消費税法施行規則 第6条の2(購入記録情報の提供方法等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出通知記載事項委任購入記録情報市中輸出物品販売場

要約

電子情報処理組織による購入記録情報の提供に係る届出、識別符号の通知および提供方法

適用条件
電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者が対象。
備考
識別符号の通知およびファイル形式等の委任規定あり。

消費税法施行規則 第6条の2(購入記録情報の提供方法等)の条文本文

(購入記録情報の提供方法等)

第六条の二 令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報同項に規定する購入記録情報をいう。以下第十条の七までにおいて同じ。)の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第十条の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該市中輸出物品販売場の所在地

 届出者の電子メールアドレス

 当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認送信事業者令第十八条の四第四項に規定する承認送信事業者をいう。第十条の五から第十条の七までにおいて同じ。)令第十八条の四第一項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)

 法第八条第十項の承認を受けた事業者にあつては、その旨

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び法第八条第十項の承認に係る識別符号を通知する。

 第一項の規定による届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該変更に係る市中輸出物品販売場の所在地

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十条の七第二項第一号において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、令第十八条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法とする。

 令第十八条第七項の規定により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

 前各項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第4項第5項第6項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第三十四号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第5号第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第4項第5項第6項
    繰下げ+更新
    第1項第2項第2項第2号第3項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号
    繰下げ
    第2項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

第六条の二 令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日までに国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。)のいずれかとする。

第6条から繰下げ+更新 

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

第六条 令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。

 第6条の2へ繰下げ+更新

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