(購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲)
8-3-5 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)(令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。(令5課消2-3により改正)
(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。
(2) 「やむを得ない事情」とは、(1)に規定する災害に準ずるような状況又は市中輸出物品販売場を経営する事業者若しくは承認送信事業者が令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により行う購入記録情報の国税庁長官への提供を、免税販売手続の際に遅滞なく行うことができなかったことにつき、これらの事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の場合は、承認免税手続事業者を含む。)の責めに帰することができない状況にある事態をいう。
(注) 令第18条第7項に規定する電子情報処理組織で国税庁が運用するものの使用不能についても、「災害その他やむを得ない事情」に含まれる。