税務法規集

消費税法施行令 第18条の4(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件承認申請保存届出通知承認送信事業者購入記録情報

要約

承認送信事業者による市中輸出物品販売場の購入記録情報提供の特例

適用条件
市中輸出物品販売場を経営する事業者と契約を締結した承認送信事業者が対象
備考
提供方法等の詳細は財務省令に委任

消費税法施行令 第18条の4(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)

第十八条の四 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。

 市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者にあつては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。

 当該承認送信事業者が購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

 承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 第十八条第八項及び第九項の規定は、承認送信事業者が行う第一項前段の規定による購入記録情報の提供について準用する。

 前三項に規定する承認送信事業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)で、第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた者をいう。

 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

 第一項第二号に掲げる要件を満たして購入記録情報を第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法により適切に国税庁長官に提供できること。

 当該事業者が、法第八条第八項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は第十八条の二第十項若しくは第七項の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他第一項前段の規定による購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

 第一項前段の規定により購入記録情報を提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請を承認し、又は第四項各号に掲げる要件を満たさないときは、その申請を却下する。

 税務署長は、承認送信事業者第四項に規定する承認送信事業者をいう。第九項において同じ。)が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は第四項の承認に係る第一項前段の規定による購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該承認送信事業者に係る第四項の承認を取り消すことができる。

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 承認送信事業者は、第一項前段の規定による購入記録情報の提供をやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、第四項の承認は、同日限りその効力を失う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    更新
    第4項第3号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年政令第百二十五号)
    更新
    第1項第2項
    廃止
    第1項第1号第1項第2号第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第5項
    新設
    第10項第3項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第9項
    繰上げ+更新
    第4項第5項第7項
    繰上げ
    第6項
    繰下げ+更新
    第8項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

承認送受信事業者電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例

第十八条の四 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場ために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供等に係る事務、次項の規定による承認を受けた事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において「承認送受信事業者」という。)に委託して行わせることができる。この場合において、当該契約に係る市中輸出物品販売場を経営すの別に行うことができ。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報の提供等を行うために必要な情報を又は当該承認送受信購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供しなければならない、又は交付するものとする

更新 

(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)

第十八条の四 承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第一号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中輸出物品販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該購入記録情報又は当該購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提供し、又は交付するものとする。

 更新

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