税務法規集

消費税法基本通達 9-1-15(工業所有権等の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準工業所有権等

要約

工業所有権等の譲渡又は実施権設定の効力発生日を譲渡等の時期とする

適用条件
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及びこれらの出願権・実施権が対象
備考
登録日による判定を認める例外あり

消費税法基本通達 9-1-15(工業所有権等の譲渡等の時期)の条文本文

(工業所有権等の譲渡等の時期)

9-1-15 工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は回路配置利用権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。以下9-1-21において同じ。)の譲渡又は実施権の設定については、その譲渡又は設定に関する契約の効力発生日に行われたものとする。ただし、その譲渡又は設定に関する契約の効力が登録により生ずることとなっている場合で、事業者がその登録日によっているときは、これを認める。

(注) 実施権の設定による資産の譲渡等に関して受ける対価の額は、それが使用料等に充当されることとされている場合であっても、前受金等として繰延べることはできないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する