(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。(令5課消2-9により改正)
(注) ただし書の取扱いを適用している構成員が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、共同事業として行った資産の譲渡等について、当該資産の譲渡等に係る共同事業の計算期間の終了する日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該共同事業の計算期間の終了する日の属する課税期間における資産の譲渡等とすることはできない。