税務法規集

消費税法基本通達 9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準例外集団投資信託

要約

集団投資信託等の受託者が行う資産等取引の課税期間の判定および計算時期

適用条件
集団投資信託等の受託者が資産等取引を行った場合に適用
備考
法人課税信託は除外。適格請求書発行事業者の登録取消時の制限あり。

消費税法基本通達 9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)の条文本文

(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)

9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託又は公益信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

(注) ただし書の取扱いを適用している受託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、当該受託者における個々の信託に係る資産等取引について、当該信託の計算期間の末日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該信託の計算期間の末日の属する課税期間における資産等取引とすることはできない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月18日 施行

(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)

9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託又は公益信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)

更新 

(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)

9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9により改正)

 更新

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