(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
ただし、法人課税信託又は公益信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9、令8課消2-11により改正)
(注) ただし書の取扱いを適用している受託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、当該受託者における個々の信託に係る資産等取引について、当該信託の計算期間の末日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該信託の計算期間の末日の属する課税期間における資産等取引とすることはできない。