税務法規集

消費税法基本通達 9-1-8(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外部分完成基準

要約

建設工事等の全部が完成前でも、引渡量や完成部分に応じて代金を収入する特約等がある場合の譲渡等の時期を引渡し日にとする特例

適用条件
法第17条第1項・第2項の特例適用を除く建設工事等が対象

消費税法基本通達 9-1-8(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)の条文本文

(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)

9-1-8 事業者が請負った建設工事等法第17条第1項若しくは第2項(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-8において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とする。(平11課消2-5により改正)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

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