(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)
9-1-9 事業者が機械設備等の販売(法第17条第1項若しくは第2項(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-9において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡等を行ったものとすることができるものとする。(平11課消2-5により改正)
(注) 事業者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額を対価とする資産の譲渡となり、その資産の譲渡等の時期は9-1-1による。