税務法規集

消費税法基本通達 9-1-9(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準資産の譲渡等の時期

要約

機械設備の販売に伴う据付工事を、販売代金と工事対価に区分して譲渡時期を個別に判定できる特例

適用条件
据付工事が相当の規模であり、対価を合理的に区分できる場合に適用。
備考
本取扱いによらない場合は、全体を一つの資産の譲渡として9-1-1を適用。

消費税法基本通達 9-1-9(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)の条文本文

(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)

9-1-9 事業者が機械設備等の販売法第17条第1項若しくは第2項(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用を受けるものを除く。以下9-1-9において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき資産の譲渡等を行ったものとすることができるものとする。(平11課消2-5により改正)

(注) 事業者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額を対価とする資産の譲渡となり、その資産の譲渡等の時期は9-1-1による。

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