税務法規集

消費税法基本通達 9-3-1(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件許可延払条件付譲渡

要約

個人事業者の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用要件

適用条件
個人事業者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産を延払条件付譲渡する場合
備考
所得税法第132条第1項の延納許可が必要

消費税法基本通達 9-3-1(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)の条文本文

(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)

9-3-1 法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定する延払条件付譲渡(以下9-3-1において「延払条件付譲渡」という。)に係る所得税の額の全部又は一部につき所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の延納の許可を受けた場合に限って適用することができるのであるが、同項の規定の適用を受ける場合であっても、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5、令7課消2-9により改正)

(注) 延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

延払条件付リース譲渡に係る特例の適用関係)

9-3-1 法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定する延払条件付リ-ス譲渡(以下9-3-1この節において「延払条件付リース譲渡」という。)に係る所得税の額の全部又は一部につき所法第13265条第1項若しくは第2項(延払条件付リース譲渡に係る所得税額収入及び費用延納帰属時期又は法法第63条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収益及び費用延納帰属事業年度)許可規定の適用を受け場合に限って適用することができるのであるが、同項これらの規定の適用を受ける場合であっても、延払条件付リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5、令7課消2-9により改正)

更新 

(リース譲渡に係る特例の適用関係)

9-3-1 法第16条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定するリ-ス譲渡(以下この節において「リース譲渡」という。)につき所法第65条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する