9-3-6 (令7課消2-9により削除)
消費税法基本通達 9-3-6
- 消費税法基本通達
主な内容
削除
要約
削除済み
消費税法基本通達 9-3-6の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和七年(2025年)5月21日 施行履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)7月17日 施行
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)7月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(資産を下取りした場合の対価の額)9-3-6 事業者がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、そのリース譲渡をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。(平10課消2-9、平30課消2-5により改正) ⬅ 更新
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