税務法規集

消費税法基本通達 9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲準用規定工事進行基準

要約

損失が見込まれる工事における工事進行基準の適用による資産の譲渡等の時期の特例

適用条件
損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用を受ける場合
備考
所基通66-9、法基通2-4-19、法第17条第2項を参照

消費税法基本通達 9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)の条文本文

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)

更新 

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4により改正)

 更新

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