(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4、令8課消2-11により改正)