税務法規集

法人税法 第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金外国法人恒久的施設

要約

恒久的施設を有する外国法人が受ける分配時調整外国税相当額の損金不算入

適用条件
第144条の2の2第1項の規定の適用を受ける場合

法人税法 第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の条文本文

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)

第百四十二条の六の二 恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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