税務法規集

法人税法 第142条の7(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存損金例外本店配賦経費

要約

本店配賦経費の計算基礎書類等が保存されていない場合の損金不算入

適用条件
外国法人が恒久的施設帰属所得の計算において本店配賦経費を配分する場合
備考
書類保存がない場合の救済措置(やむを得ない事情)について第2項に規定

法人税法 第142条の7(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)の条文本文

(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)

第百四十二条の七 外国法人が第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「本店配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 税務署長は、本店配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

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