税務法規集

法人税法 第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定申告外国法人

要約

中間申告書を提出しなかった外国法人である普通法人について、提出があったものとみなす特例

適用条件
中間申告書を提出期限までに提出しなかった外国法人である普通法人が対象
備考
恒久的施設の有無によりみなされる記載事項が異なる

法人税法 第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)の条文本文

(中間申告書の提出がない場合の特例)

第百四十四条の五 中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

 恒久的施設を有する外国法人である普通法人 第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項

 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人 第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項

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