税務法規集

法人税法 第144条の3(中間申告)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告計算準用規定読替規定みなし規定外国法人中間申告

要約

外国法人である普通法人の中間申告書の提出義務および計算方法

適用条件
事業年度が6月を超える恒久的施設を有する・有しない外国法人である普通法人が対象。
備考
10万円以下の免除等の例外あり。適格合併時の計算は第71条を準用。詳細は財務省令に委任。

法人税法 第144条の3(中間申告)の条文本文

(中間申告)

第百四十四条の三 恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日第一号において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号(確定申告)に掲げる金額をいう。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第百四十四条の四第二項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日第一号において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、同号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。

 当該事業年度の前事業年度の法人税額(確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額をいう。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間(当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。)の月数を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 第七十一条第二項及び第三項(中間申告)の規定は、第一項の普通法人を合併法人とし、他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項前項第一号第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)
第二項第一号)の)の第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する
六月経過日六月経過日(第百四十四条の三第一項に規定する六月経過日をいう。次号において同じ。)
中間期間中間期間(同条第一項第一号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。)
第三項同項第一号第百四十四条の三第一項第一号

 第七十一条第二項及び第三項の規定は、第二項の普通法人を合併法人とし、恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項前項第一号第百四十四条の三第二項第一号(中間申告)
第二項第一号)の)の第百四十四条の三第二項第一号に規定する
六月経過日六月経過日(第百四十四条の三第二項に規定する六月経過日をいう。次号において同じ。)
中間期間中間期間(同条第二項第一号に規定する中間期間をいう。次項において同じ。)
第三項同項第一号第百四十四条の三第二項第一号

 第七十一条第四項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

 第一項第一号又は第二項第一号に規定する前事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限が第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により四月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額が確定したときは、第一項又は第二項に規定する六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

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