第百四十五条の四 外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
法人税法 第145条の4
- 法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
税額計算国際最低課税
要約
外国法人の国際最低課税残余額に対する法人税額の計算方法(税率90.7%)
- 適用条件
- 外国法人が対象
法人税法 第145条の4の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)履歴収録基準日
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)新設第145条の4
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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第百四十五条の四 外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。 新設 ◀
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