第百四十五条の五 前編第二章第三節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の十四第一項第一号(国際最低課税残余額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の四(税額の計算)」と読み替えるものとする。
法人税法 第145条の5
- 法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
申告納付請求準用規定読替規定外国法人国際最低課税残余額
要約
外国法人の国際最低課税残余額に対する法人税の申告、納付及び更正の請求への準用
- 適用条件
- 外国法人が対象
- 備考
- 前編第二章第三節第四款の規定を準用
法人税法 第145条の5の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)履歴収録基準日
- 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)更新第145条の5
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)新設第145条の5
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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第百四十五条の五 前編第二章第三節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の十四第一項第一号(国際最低課税残余額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の四(税額の計算)」と読み替えるものとする。 新設 ◀
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