第百四十五条の七 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国法人の国内最低課税額に対する法人税の課税標準
第百四十五条の七 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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