税務法規集

法人税法 第145条の7

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準外国法人国内最低課税額

要約

外国法人の国内最低課税額に対する法人税の課税標準

適用条件
外国法人が対象

法人税法 第145条の7の条文本文

第百四十五条の七 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。

 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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