第百四十五条の八 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。
法人税法 第145条の8
- 法人税法
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主な内容
税額計算国内最低課税額
要約
外国法人の国内最低課税額に対する法人税額の計算方法(税率75.3%)
- 適用条件
- 外国法人が対象
法人税法 第145条の8の条文本文
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