税務法規集

法人税法 第147条(更正及び決定)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正準用規定外国法人

要約

外国法人の法人税等に係る更正及び決定への青色申告書等に係る更正等規定の準用

適用条件
外国法人の法人税、国際最低課税残余額、国内最低課税額、退職年金等積立金に対する法人税が対象
備考
第130条から第132条の2までを準用

法人税法 第147条(更正及び決定)の条文本文

(更正及び決定)

第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第147条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(更正及び決定)

第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

更新 

(更正及び決定)

第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

 更新

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