税務法規集

法人税法施行令 第210条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定同族会社等

要約

同族会社等の行為又は計算の否認における事業の主宰者の特殊関係者の範囲

適用条件
法第147条において準用される法第132条1項2号ロの適用時
備考
施行令第173条を準用

法人税法施行令 第210条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の条文本文

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)

第二百十条 第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    置換
    第210条

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