税務法規集

法人税法 第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準内国法人

要約

内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税標準を各事業年度の所得の金額とする

適用条件
内国法人

法人税法 第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)の条文本文

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)

第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

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