税務法規集

法人税法 第20条(納税地の異動の届出)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出義務納税地

要約

法人税の納税地に異動があった場合の届出義務

適用条件
第18条第1項の指定による異動を除く
備考
届出方法等は政令に委任

法人税法 第20条(納税地の異動の届出)の条文本文

(納税地の異動の届出)

第二十条 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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